マクラーレンクラブジャパンについて
マクラーレンクラブジャパン(以下MLCJ)は、2022年に新しく設立された、マクラーレン・オーナーによる、マクラーレン・オーナーの為のクラブです。
マクラーレンはモータースポーツの専門知識を駆使して、世界で最も先進的なスポーツカーを製造しており、そのオーナーも年々増えておりますが、国内での一体的なオーナーズクラブがまだ設立されておりませんでした。そこで、有志により、国内のオーナーズクラブの発起と設立が2022年に実施され、全国的なマクラーレン・オーナーズクラブとして運営が始まりました。
マクラーレン・オーナーが、その先進性をもっとも体感できるのは、公道に限らず、サーキットなどクローズドコースでもその性能をいかんなく発揮します。MLCJでは、その車両の特性を深く理解し、相互にそのオーナー同士の互助や情報の共有、イベントの開催などを進めてまいります。
オーナーズクラブ会員への特典
・メンバーシップ
会員特典[記念品(ガラス製)、オリジナルTシャツ・キャップ・ステッカー]
・国内外におけるオーナークラブ限定イベント
MLCJメンバー限定サーキット走行会
MLCJメンバー限定 懇親会
マクラーレンクラブ・ジャパン会則
第1章 総 則
第1条(名称)
本クラブは、”マクラーレンクラブジャパン”と称する。
(英語名 McLaren Club Japan・略称 MLCJ)
(以下、「本クラブ」という。)
第2条(事務局)
1 本クラブは、事務局を東京都港区赤坂内に置き、事務局業務は事務局長が掌理する。
2 事務局長の選任又は変更は、理事会において行う(出席理事の過半数)。
第2章 目的および事業
第3条(目的)
1 本クラブは、下記の事項の促進を目的とする。
(1) McLaren哲学およびMcLaren文化の普及
(2) McLarenを通じての会員相互の親睦
(3) モータリングおよびモータースポーツに対する興味の喚起
(4) 自動車に関する情報、アドバイス、その他の援助の提供
(5) モータリングおよび自動車に関する国内の法律や規則を遵守する為の指導、ならびに監視
(6) 各種モータースポーツ行事の開催
(7) 旅行、講習、討議、社会的その他行事の開催
2 本クラブは、本クラブに関連しない特定の機関、団体、商品等の宣伝およびその他の営利を目的とする行為は行わない。
第3章 会 員
第4条(会員)
1 このクラブの会員は、正会員および準会員とする。
2 このクラブの正会員は、次の要件を満す者でなければならない。
(1) 年齢20才以上で、かつ健全であること
(2) McLarenオーナーであること(ここで言う、オーナーとは(株)エムティーインターナショナル又はその他の正規ディーラーより購入した車両の車両名義人及びその家族並びに法人名義の車両の場合における当該車両の個人利用者をいう)
3 本クラブの正会員資格は、第6条に従って入会した時から、入会した年度末までとするが、次年度以降も更新継続することができる。
4 正会員が本条2項2号に規定するMcLarenオーナー(以下、単に「McLarenオーナー」という。)でなくなったときは、正会員資格を失うが、当該会員が将来、再びMcLarenオーナーになる意思を有する場合に限り、準会員としてこのクラブにとどまることができる。
5 準会員資格は、正会員がMcLarenオーナーでなくなったときから、翌年12月31日までとする。
6 準会員が再びMcLarenオーナーになったときはその時点から再び正会員となる。
7 正会員は、本クラブの年次総会および特別総会に出席し、議決に参加することができる。
9 会員は、本クラブの目的及び会員区分に従って、各種特典を受けることができる。
10 会員は、本クラブのステッカー等の貸与を受けることができる。
11 準会員は、本クラブの年次総会および特別総会に出席することはできない。
12 本クラブの役員が準会員になった時、あるいは準会員がこのクラブの役員に就任した時は、当該会員は前項の規定にかかわらず、本クラブの年次総会あるいは特別総会に出席して役員として意見をのべる事は出来るが、議決に参加する事は出来ない。
第5条(会員の遵守事項)
1 会員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 会員は、本クラブに関連しない特定の機関、団体、商品等の宣伝に本クラブの活動を利用してはならない。
(2) 会員は、理由なく会員の氏名、住所および肖像を本クラブの会員以外の第三者に公表してはならない。
(3) 会員は、本クラブの名簿を営利目的とする行為に利用したり、または本クラブの会員以外の第三者に利用させてはならない。
(4) 会員は、会員相互の融和に務め、他の会員の迷惑となる行為又は本クラブの品位を害する行為を行ってはならない。
第6条(入 会)
1 本クラブへの入会申込みは、本クラブ事務局を通じて行うものする。
2 本クラブの入会を希望する者は、本クラブ事務局に車検証又は保証書等を提示して、McLarenオーナーであることを示さなければならない。
3 前項に定める呈示等がない場合においても、本クラブ事務局は、相当と認める方法で、入会希望者をMcLarenオーナーと認めることができる。
4 本クラブヘの入会は、理事会の承認を得なければならない。
5 本クラブ事務局から入会承認の通知を受けた者は、承認を受けた日から1ヵ月以内に第9条1項ならびに2項に規定する人会金および年会費を納入するものとし、その納入のあった日からこのクラブの会員となる。なお、納入期限までに入会金および年会費を納入しない場合は、入会承認は取消されるものとする。
第7条(会員資格の更新・変更)
1 本クラブの会員資格更新を希望する会員(以下「更新希望者」という)は、毎年11月15日から12月15日までに会員資格更新手続きを行わなければならない。
2 更新希望者は、本クラブ事務局に車検証等を提示して、McLarenオーナーであることを疎明しなければならない。
3 本クラブ事務局は、前項に定める呈示等がない場合においても、相当と認める方法で、更新希望者をMcLarenオーナーと認めることができる。
4 会員が死亡したとき、あるいは会員資格更新時には、McLarenオーナーの範囲内で会員名義を変更することができる。
5 本クラブ事務局は、正会員がMcLarenオーナーでなくなったときは、速かに当該会員の本クラブからの退会手続きを取らなければならない。
6 本クラブ事務局は、McLarenオーナーでなくなった正会員が、将来、再びMcLarenオーナーになる意思を有する場合に限り、前項の規定にかかわらず、当該会員の会員資格を準会員に変更することができる。
7 本クラブ事務局は、準会員に将来、再びMcLarenオーナーになる意思がなくなったとき、および当該会員がMcLarenオーナーでなくなったときの翌年12月31日になってもMcLarenオーナーになっていないときは、退会したものとみなす。
8 本クラブ事務局は、準会員が再びMcLarenオーナーになったときは、本条2項あるいは3項に準ずる手続きにより、その時点から当該会員の会員資格を再び正会員に変更する。
9 本クラブ事務局は、本条2項に定める呈示等がないため、正会員としての更新が認められない場合においても、更新希望者の意思に反しない限り、当該会員の会員資格を準会員として更新することができる。
10 更新希望者は、会員資格更新期間内に第10条2項に規定する翌年の年会費を納入しなければならない。
11 本クラブ事務局は、毎年4月1目から4月30日までの間に、その年の4月 1 日現在のこのクラブの正会員あるいは準会員の会員資格の更新を行うものとする。
第8条(休会)
1 会員が一時的に1ヵ年以上にわたって国内外転勤あるいは病気入院等の事由で休会を希望するときは、クラブ事務局に文書で願い出て、理事会の承認を得て休会することができる。
2 会員は、休会するときステッカー等貸与された物品を速かに本クラブ事務局に返却しなければならない。
3 本クラブ事務局は、会員が休会している間、その会員のステッカー等貸与された物品を保管するものとする。
4 休会している会員が復会を希望するときは、クラブ事務局に文書で願い出て、理事会の承認を得なければならない。
5 クラブ事務局から復会承認の通知を受けた者は、承認を受けた日から1ヵ月以内に第10条2項に規定する復会しようとする年の年会費を納入するものとし、その納入のあった日からこのクラブの会員として復会できる。なお、納入期限までに年会費を納入しない場合は、復会承認は取消されるものとする。
6 本クラブ事務局は、会員が復会したとき、クラブ事務局で保管していたステッカー等貸与された物品を、その会員へ返還するものとする。
第9条(退会)
1 会員は、次の各号のいずれかに該当するにいたったときは退会となる。
(1) 死亡したとき
(2) McLarenオーナーでなくなったとき、および準会員に将来、再びMcLarenオーナーになる意思がなくなったとき、あるいは準会員がMcLarenオーナーでなくなったときの翌年12月31日になってもMcLarenオーナーになっていないとき
(3) 本クラブ事務局に文書で退会を願い出たとき
(4) 本クラブから除名の処分を受けたとき
2 会員は、退会するときステッカー等貸与された物品を速かに本クラブ事務局に返却しなければならない。
第10条(会費)
1 本クラブの入会金は、¥50,000(消費税別)とする。
2 本クラブの正会員および準会員の年会費は、¥36,000(消費税別)とする。
3 入会した年の年会費は、会員となった月を含めその年の12月までを月割計算するものとする。
4 休会していた会員が復会した年の年会費は、復会した月を含めその年の12月までを
月割計算するものとする。
5 会員資格更新期間内に年会費を納入しない者は、会員資格を喪失する。
6 納入された入会金あるいは年会費は、いかなる場合も返還されない。
第4章 役員および理事会
第11条(役員)
1 本クラブに次の役員を置く。
(1) 理 事 3名以上10名以下
(2) 監 事 2名以上
2 会長(1名)、副会長(3名以下)は、理事会が理事のなかから候補者を選出し、総会の承認(出席者の過半数)を得て就任する。
3 会長あるいは副会長は、理事の職を退いたときは、その職を失うものとする。
4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、副会長ないしは理事が、臨時会長代行として会長の職務を行う。
5 理事会は、会長あるいは副会長が辞任その他の事由で欠けたときは、速かに会長代行あるいは副会長代行を理事のなかから選出する。
6 会長代行あるいは副会長代行は、次の総会で承認(出席者の過半数)を得てから、それぞれ会長あるいは副会長に就任する。
7 会長および副会長の任期は2年(選任された総会から満2年後の総会まで)とする。ただし、任期途中で交替したときは、前任者の残任期間とする。
8 会長および副会長は、再任されることができる。
第12条(理事)
1 理事は、会員の中から候補者を選出し、総会の承認(出席者の過半数)を得て就任する。
2 理事は、本クラブの会員の資格を失ったときは、理事の職も失うものとする。
3 会長は、理事が辞任その他の事由で欠けたときは、直ちに理事代行を会員のなかから選出する。
4 理事代行は、次の総会で承認(出席者の過半数)を得て理事に就任する。
5 理事の任期は2年(選任された総会から満2年後の総会まで)とする。ただし、任期途中で交替したときは、前任者の残任期間とする。
6 理事は、再任されることができる。
第13条(監事)
1 監事(2名以上)は、理事会が理事以外のこのクラブの会員のなかから候補者を選出し、総会の承認(出席者の過半数)を得て就任する。
2 監事は、本クラブの会員の資格を失ったときは、監事の職も失うものとする。
3 理事会は、監事が辞任その他の事由で欠けたときは、直ちに監事代行を本クラブの理事以外の会員のなかから選出する。
4 監事代行は、次の総会で承認(出席者の過半数)を得て監事に就任する。
5 監事の任期は2年(選任された総会から満2年後の総会まで)とする。
ただし、任期途中で交替したときは、前任者の残任期間とする。
6 監事は、再任されることができる。
7 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 本クラブの財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)本クラブの財産の状況または理事の業務の執行の状況を監査した結果を年次総会で報告すること。
(4)緊急を要するとき、理事会に対して特別総会の招集を請求し、前号の報告を特別総会に行うこと。
(5)本クラブの財産の状況または理事の業務の執行の状況について、理事会で意見を述べること。
第14条(理事会)
1 本クラブに、理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 理事会は、会長が招集する。
4 会長は、理事総数の3分の2以上の理事から、会議に付議すべき事項を示して、理事会の招集を請求されたときは、その請求のあった日から1ヵ月以内に、これを招集しなければならない。
5 理事会を招集するには、各理事に対して、会議開催の場所および日時ならびに会議に付議すべき事項を、書面により通知しなければならない。
6 前項の通知は、会議の15日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
7 理事会の議長は、会長がこれを務める。
8 会長は、会議に先立って、出席している理事のなかから1名を指名して、この理事に議長を務めさせることができる。
9 議長は、議決に参加することができる。
10 理事会は、理事総数の3分の2以上の理事が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
11 前項の場合において、会議に付議される事項について書面をもって、あらかじめ意思を表示し、他の理事に議決権を委任した理事は、出席者とみなす。
12 理事会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数で決する。
13 会長は、理事会のなかに、本クラブの業務に応じた委員会を設け、担当理事を置くことができる。
第15条(業務の決定)
1 本クラブの業務は、理事会で決定する。
2 本クラブは、総会が決定した方針に従い、理事会の権限と責任のもとに運営される。
第16条(助言、顧問および名誉職)
1 理事会は、必要に応じて外部から顧問を任命し、理事会で参考意見を陳述させることが出来る。
2 理事会は、弁護士等法律に関する専門家を法制顧問として任命し、法律に関する問題あるいは、規約、規程および細則の制定ならびに改正等について意見を求めることができる。
第17条(理事会議事録)
1 議長は、理事会の開催の場所および日時ならびに審議事項および議決事項について、会議終了後30日以内に、理事会議事録を作成しなければならない。
2 議長は、理事会議事録確認者を会議出席者(委任状による出席者を除く)のなかから2名選出し、理事会議事録を確認させ、それに署名押印させなければならない。
3 議長は、理事会議事録確認者が、理事会議事録に理事会の議事が正しく記録されてないと認めたときは、あらためて理事会を開き議事の確認をしなければならない。
第5章 総 会
第18条(定時総会)
1 理事会は、定時総会を毎年度2月末日までに招集し、下記の事項を付議する。
(1) 会長、副会長、理事および監事の選任
(2) 前年度活動報告
(3) 前年度決算報告
(4) 次年度活動計画
(5) 次年度予算
(6) その他の事項
2 定時総会を招集するには、各正会員に対して、会議開催の場所および日時ならびに会議に付議すべき事項を、書面により通知しなければならない。
3 前項の通知は、会議の15日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
4 定時総会の議長は、会長がこれを務める。
5 会長は、会議に先立って、出席している正会員のなかから1名を指名して、この正会員に議長を務めさせることができる。
6 議長は、議決に参加することができる。
7 定時総会は、正会員総数の2分の1以上の正会員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
8 前項の場合において、会議に付議される事項について書面をもって、あらかじめ意思を表示し、他の正会員に議決権の委任をした正会員は、出席者とみなす。
9 定時総会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数で決する。
第19条(特別総会)
1 理事会は、必要に応じて特別総会を招集することができる。
2 特別総会の招集の手続きおよび議決の方法は、定時総会と同様とする。
第20条(総会議事録)
1 議長は、定時総会あるいは特別総会の開催の場所および日時ならびに審議事項および議決事項について、会議終了後30日以内に、総会議事録を作成しなければならない。
2 議長は、総会議事録確認者を会議出席者(委任状による出席者を除く)のなかから 2 名選出し、総会議事録を確認させ、それに署名押印させなければならない。
3 議長は、総会議事録確認者が、総会議事録に総会の議事が正しく記録されてないと認めたときは、あらためて総会を開き議事の確認をしなければならない。
第6章 会 計
第21条(資金の管理)
本クラブのすべての資金は、本クラブの資金であることを明示して事務局長名義で銀行に預金し、事務局長及び財務担当理事が管理する。
第22条(経費の支弁)
本クラブの運営に要する費用は、入会金、年会費およびイベント会費をもって、これを支弁する。
第23条(予 算)
1 本クラブの予算は、毎会計年度開始前に財務担当理事及び事務局が編成し、理事会の承認(出席者の3分の2以上)を得たうえで、定時総会で承認を得なければならない。
2 前項の承認された予算に重要な変更を加えるときは、理事会の承認(出席者の3分の2以上)を得たうえで、特別総会を招集して承認を得なければならない。
第24条(決 算)
1 本クラブの決算を毎会計年度終了後2ヵ月以内に完了し、監事の意見を求めなければならない。
2 会長は、本クラブの決算を毎会計年度終了後3ヵ月以内に、監事の意見を付して、定時総会で報告し、正会員の意見を求めなければならない。
第25条(会計年度)
本クラブの会計年度は、1月1日に始まり、12月31日に終るものとする。
第7章 賞 罰
第26条(表 彰)
1 理事会は、このクラブのために特別の功労がある正会員を表彰することができる。
2 前項の表彰については、規程で定める。
第27条(資格停止、除名)
理事会は、本クラブの目的に反する行為、本クラブおよび本クラブの会員の名誉を著しく傷つける行為、あるいは、本クラブの秩序を著しく乱す行為があった会員を資格停止あるいは除名することができる。
第8章 商 標 権 等
第28条(商標権)
1 本クラブが、その活動のために、あるいはその他必要に応じて使用する、McLarenの商標等は、その商標権等を有する者から、事前に商標等の使用について許諾を受けるものとする。
2 本クラブは、前項の許諾に従って、クラブの会章、会員章、その他独自のマーク類を定め、使用することができる
3 前2項に定める商標、会章、その他マーク類の使用は、(株)エムティーインターナショナル又はその他の正規ディーラーの指導に従って、これを行わなければならない。
第29条(クラブ・グッズ)
1 本クラブは、本クラブの名称、マークその他McLarenの商標等を付した製品(クラブ・グッズ)を前条の規定に従って製作することができる。
2 本クラブが独自に本クラブの名称、マークその他McLarenの商標等を付した製品(クラブ・グッズ)を製作しようとするときは、理事会の承認を得なければならない。
第30条(イベント開催)
1 本クラブが行う各種イベント開催に伴なう諸権利は、本クラブが保有する。
2 本クラブが行う各種イベントを取材・撮影したり、それを報道・放映あるいは出版しようとするものは、理事会の承認を得なければならない。
3 本クラブが行う各種イベントを、本クラブの会員は個人で楽しむ目的で撮影することができるが、それを報道・放映あるいは出版しようとするときは、理事会の承認を得なければならない。
第9章 規 約 改 正
(規 約 改 正)
第31条 この規約を改正しようとするときは、理事会の承認(出席者の3分の2以上の賛成)および総会の承認(出席者の3分の2以上の賛成)要する。
第10章 補 則
(緊 急 措 置)
第32条 この規約に規定していない事項が生じた場合で、緊急に判断あるいは処置しなければならないときは、会長もしくは理事会がその責任において対処し、後日、理事会もしくは総会に報告し、承認を求めるものとする。
(書類・帳簿)
第33条 本クラブは、次の各号に掲げる書類および帳簿を、常に事務局に備えておかなければならない。これらの書類は、会員は閲覧又は謄写をすることができる。
(1) 規約
(2) 役員および会員(正会員・準会員)の名簿
(3) 収入および支出に関する帳簿および証憑書類
(4) 理事会議事録
(5) 総会議事録
(6) その他必要な書類および帳簿
(施行細則・規程)
第34条 この規約についての細則、その他本クラブの運営に関し必要な規程は、理事会が定める。
付則
第1条 この規約は、2022年4月1日から施行する。 (新規制定)